不動産用語「お」


屋外広告物の簡易除却制度
(読み方:おくがいこうこくぶつのかんいじょきゃくせいど)

屋外広告物について、都道府県・市町村の屋外広告物条例が制定されている場合には、その条例の適用区域では、屋外広告物は条例の基準に準拠しなければならない(屋外広告物法第5条)。また屋外広告物条例では知事の許可制や禁止区域を定めている場合がある(屋外広告物法第3条・第4条)。

このような屋外広告物条例に違反した屋外広告物については、知事・首長は、当該屋外広告物を除却することを命じることができ、自ら除却することもできるが、この場合には原則として、相当の期限を定めて公告するという所定の手続きを踏まなければならない(屋外広告物法第7条第1項から第3項)。

しかし期限を定めて公告するのでは、大量に設置されるのぼりや立看板を除去するには非常に不都合である。そこで、のぼりや立看板といった軽易な屋外広告物については、予告なしに即時撤去することが可能な制度が導入されている。これを屋外広告物の簡易除却制度という(屋外広告物法第7条第4項、第8条)。

この簡易除却制度の対象になるのは、次のものである。
ア はり紙
イ はり札
ウ 立看板(これを支える台を含む)
エ 広告旗(これを支える台を含む)(広告旗とはいわゆる「のぼり」のこと)

このアからエの物件は、条例違反ならば、予告なしに知事・市長が撤去することができる。
はり紙については屋外広告物条例に明らかに違反している場合にはいつでも撤去できる。また、はり札・立看板・広告旗については、明かに条例違反であってかつ管理されずに放置されていることが明らかな場合に、いつでも撤去することができる。

このようにして撤去されたアからエの物件は、知事・首長が所有者等に対して返還を公示するが、それでも返還できない場合には売却・廃棄処分となる(屋外広告物法第8条)。

[関連ワード]屋外広告物条例
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