ステッカーは廃止されますが「車庫証明」は残ります

クルマのリアウインドウなどに貼るように義務付けられていた青いステッカー「保管場所標章」が廃止されることになった。 2024年5月24日に「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」の一部が改正・可決・公布されたことがその背景。

そもそも、緊急車両が通れなくなるだの、衝突事故が起きてもホシの行方がつかめないだの、特に路上駐車が多い都市部で問題となり、1991年にこの標章の貼付けが制度化。ところが警察のデジタル管理システムがあれよあれよと進化。クルマのナンバーに紐づけられた所有者情報や本来の保管場所がアッちゅー間に判明してしまう世の中になったおかげで、番号を表示したステッカーなどは不要となったのです。

でもやはり、クルマを購入する際はどこに保管しておくのかを警察(国)に登録する必要があります(軽自動車の登録先は自治体)。それが駐車場ご契約の際に明記してある「自動車保管場所証明申請書」のこと。それには、駐車場(賃貸住宅)の地主・家主様や管理会社(弊社のような賃貸管理業)の署名(ハンコ)が必須。そこは今後も残っていきます。

のこったのこった、残って欲しい土俵際。我らが若元春は勝ったものの、3大関が破れる波乱の初日を迎えた名古屋場所。さてさてホシの行方はどうなるか!?  では、また。