不動産用語「し」


敷地
(読み方:しきち)

建築物のある土地のことを「敷地」という。

なお同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。
例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張することはできない、ということである。

ところで建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。

1) 敷地は、道より高くなければならない(但し排水や防湿の措置をとれば可)。
2) 敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行う。
3) 敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をしなければならない。
4) 崖崩れの被害にあうおそれがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などをしなければならない。

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