不動産用語「の」
農地
- (読み方:のうち)
一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。
実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1・2のような基準が設けられている。
1) 「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。
2) 「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。
実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。
ちなみに耕作とは、作物を育てるために、土地にコストと労力をかけて、耕うん、播種、施肥、除草などの作業(肥培管理)を行うこと。果樹園等も含む。飼料用の草を取ったり、家畜を放牧するための野草地は「採草放牧地」。
[関連ワード]農地法
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