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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「え」


営業休止の補償
(読み方:えいぎょうきゅうしのほしょう)

土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第21条に規定されている。

収用に伴い営業(農業および漁業を含む)の全部または一部を一時休止する必要があるときは、
・休業期間中の営業用資産に対する公租公課
・従業員に対する休業手当相当額
・休業期間中の収益の減少額
・休業・営業場所変更により一時的に顧客を喪失することによる損失額
・ 営業場所の移転に伴う商品の減損
などが補償される。

また営業を休止することなく仮営業所において営業を継続する場合は、
・仮営業所を新たに確保する費用
・仮営業所における営業であることによる収益の減少額
・営業場所を変更することにより一時的に顧客を喪失することによる損失額
・営業場所の移転に伴う商品の減損
などが補償される。

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