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株式会社福仙通商
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用語集

不動産用語「え」


営業保証金の還付
(読み方:えいぎょうほしょうきんのかんぷ)

宅建業者と宅地建物取引業に関する取引によって損害を被った消費者等が、業者に対し損害賠償請求権等を持った場合、当該業者から直接賠償してもらうこともできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能であり、これを営業保証金の還付という。

購入者等が営業保証金の還付を受けて、営業保証金の額が所定の額よりも不足した場合、宅建業者は国土交通大臣又は都道府県知事からその旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

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