福島市内の不動産を中心とした「アパート・マンションなどの賃貸物件」や「一戸建て・マンションなどの売買物件」をご提供
このサイトについて
会社概要
賃貸物件を探す
賃貸アパート
賃貸マンション
賃貸一戸建て
賃貸店舗・事務所
月極駐車場
貸地・その他
売買物件を探す
売買マンション・アパート物件
売買一戸建て物件
売買店舗・事務所
売買土地・別荘用地
売別荘
その他
360度パノラマ対応
賃貸アパート
賃貸マンション
賃貸一戸建て
賃貸店舗・事務所
売買マンション・アパート物件
売買一戸建て物件
売買店舗・事務所
売別荘
地図から探す
用語集
不動産用語「き」
虚偽表示
(読み方:きょぎひょうじ)
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。
例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりが全くないのに、お互いに相談のうえで、
土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。
<お互いに通じたうえで行なう虚偽の表示であるという意味で「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」と呼ばれることもある。>
このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる。
例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに相談の上で仮装の土地売買契約を締結し、
土地の所有名義をAからBに移したという場合には、AB間ではこの土地売買契約は無効である。
従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
しかしながら、上記の例で土地の所有名義をAからBに移した間に、
Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、
この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。
そこで民法ではこうした善意の第三者を保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
[関連ワード]
-
福仙メモ
Under Construction...
不動産用語集 「あ行」
不動産用語集 「か行」
不動産用語集 「さ行」
不動産用語集 「た行」
不動産用語集 「な行」
不動産用語集 「は行」
不動産用語集 「ま行」
不動産用語集 「や行」
不動産用語集 「ら行」
不動産用語集 「わ行」
不動産用語集 「英字」