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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「そ」


損益通算
(読み方:そんえきつうさん)

不動産所得において赤字が発生した場合は、給与所得の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができる(所得税法69条)。
このようにある種類の所得の赤字を、他の種類の所得の黒字から差し引くことを「損益通算」と呼んでいる。
ただし、株の譲渡損失、競走馬などの、生活に通常必要でない資産から生じた所得が赤字になった場合は原則としてほかの所得と損益通算することはできない。
土地・建物等の譲渡損失の損益通算も、2004年度税制改正で廃止された。
損失が出た場合、同じ種類の所得の中で通算することは可能。

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