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株式会社福仙通商

用語集

不動産用語「は」


売買契約
(読み方:ばいばいけいやく)

買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立する。
口約束でも法的に問題ないが書面にするのが普通。
不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に重要事項説明が義務づけられている。
大切な事柄はその段階で事前にチェックする。
売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか、
手付金など前金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名なつ印すること。

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