不動産用語「ち」
地下室
- (読み方:ちかしつ)
地階に設けた室のことである。
建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋を「地下室」と呼んでいる。
例えば、地下室の床面から地下室の天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さを80センチメートル以上にすれば、法律上は「地下室」であるということになる。
このように地盤面から見れば「やや下にある1階部分」のように見える場合でも、法律上は「地下室」ということになる。
ただし、地下室に関する容積率の優遇措置を受ける場合には、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1メートル以下であることが必要である。この場合には、地下室の床面から天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さは140センチメートル以上にしなくてはならない。つまり天井高の半分以上が地盤面より下に埋まっている状態となる。
住宅として使用する地下室は、天井が地盤面から高さ1m以下であること、車庫は住宅と認められないなどの条件付きなので要注意。寝室やリビングなどに使うためには、ドライエリア(地下外壁に沿って設ける空堀り)やトップライト(天窓)などで十分な採光を確保する必要がある。採光不足の場合、音楽室・ホビー室などにしか使えない。
[関連ワード]地階 延べ面積 採光 容積率
- 福仙メモ
- Under Construction...