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用語集

不動産用語「み」


みなし道路
(読み方:みなしどうろ)

幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。

建築基準法で定められた道路とは、基本的には、幅員4m以上か、特定行政庁が指定する「6m道路区域」内にあっては6m以上の道のことを言うが、昭和25年11月に建築基準法が施行された時点ですでに存在した幅員4m未満の道は、「みなし道路」と呼ばれ、建基法42条2項で道路として規定されている(ゆえに2項道路とも呼ぶ)。

都市計画区域内の建物は、道路に2m以上接している敷地でないと建築することができないという接道義務を持つが、これはみなし道路にも適用される(つまり、みなし道路に敷地が2m以上接していれば建物を建ててよい)。
ただし、この場合は、みなし道路固有のセットバック規定がある。

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